2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
繰り返し私がこの立法府の場で取り上げて指摘しているのは、包括委任規定は、立法府の審議権を空洞化させるだけでなく、法律による行政の原理を、原理の意義を埋没させかねず、何より実質的に国民の権利を制限し、又は義務を課する懸念があるからです。 本法案の第二十四条は何と書いてあるかといいますと、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。」
繰り返し私がこの立法府の場で取り上げて指摘しているのは、包括委任規定は、立法府の審議権を空洞化させるだけでなく、法律による行政の原理を、原理の意義を埋没させかねず、何より実質的に国民の権利を制限し、又は義務を課する懸念があるからです。 本法案の第二十四条は何と書いてあるかといいますと、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、内閣府令で定める。」
その後、いろいろ御意見が、また起きたらどうするのとかいろいろと、多分あの当時は多いときだったと記憶しますんで、そういった意味では、国会の審議権というものを尊重するという立場から、翌年にはもう国会開会中の記述を復活をされておられると思っています。
我が党は、放漫財政を戒める財政法の趣旨からも、特例公債については毎年きちんと国会で審議すべきものであり、複数年度の発行を一遍に認めることは国会のチェック機能と審議権を奪うものであると一連の改正に反対し、厳しく批判をしてまいりました。 そういう批判も意識してか、二〇一二年の改正も、二〇一六年の改正も、その時々の財政健全化目標との関係で特例公債を発行する期間が決められていました。
大事なことは、やっぱり今のこの膨大な国債をどうするか、これからどれだけ発行を抑えてどうやってやりくりをするかという真摯な議論を与野党でやることが大事で、何かもう政争の具にされるからといってもう警戒して何年だ何年だというのは、ちょっとそれ、そういう、国会そのものがばかにされる国会で、国会のチェック機能も失われるし、審議権も失われるということになりますので、ちょっとそもそも問題の立て方が違うのかなと思ったりいたします
やっぱり国会のチェック機能とか審議権のこと考えますと、やっぱりこういうやり方は違うのではないかということを申し上げて、質問を終わります。 ありがとうございました。
こういった姿勢は、そもそも国民の厳粛な負託によって代議権を与えられ、政策の議論、審議に加え、行政を監視する権能を与えられた国会に対する挑戦であって、国政調査権の軽視、審議権の妨害ともおぼしき態度は、我が国民主主義への重大な挑戦であるように思えます。 総務省は、本事案についても調査中とのことですが、四名の職員は二月二日に直近の会食費を相手方に返還しています。
しかし、この立法府には予算の審議権があります。そして、今は国会開会中です。いつでも審議ができます。新型コロナウイルスに対処するための財源と経費については、本来、補正予算を作成し、編成し、国民の代表たる国会議員が集う国会において議論を行い、できる限り、どのような内容、金額を使用するつもりであるのかを国会に提示し、民主的統制を図るのが本来的な在り方ではないかと思います。
都合の悪い事実を伏せて居直る態度は、国会の審議権の重大な侵害だと言わなければなりません。断固抗議するものであります。 日米貿易協定に反対する理由を具体的に述べます。 本協定は、TPP11、日欧EPAに続いて、重要品目を含め農産物の関税の大幅な引下げ、撤廃を行い、国内農業に深刻な打撃を及ぼすものです。
この予備費について、予算の中で議決をしていますので、政府に裁量が任されているわけですけれど、国会の予算審議権との関係が、私、気にしているんですけれど、できれば予備費を使うより、この予備費、次の常会に内容の報告をするということになっておりますが、早期に補正予算を編成するべきではないかなと私は思っております。それぐらいの規模の大規模災害になっているんではないかなと思っておりますが。
そういう点でいうならば、この五年でも国会のチェックが利くのかが問題なのに十年まで延ばしますというのは、まさに財政民主主義に反し、国会の予算審議権を侵害をし、財政を硬直化させる暴挙であり、やっぱり元に戻すべきだということを強く求めておきたいと思います。 また、国会としては、兵器の爆買いや軍事大国化はやっぱり厳しく監視をしていかなきゃならぬ、そんな決意を新たにさせられました。
反対の理由の第一は、特措法が財政法の例外を定めることによって国会の予算審議権を侵害するとともに、予算の単年度主義の例外措置を定め、憲法が定める財政民主主義を損なうものだからです。 第二に、現在の我が国の財政状況を考えれば、高額の武器に多額の税金を浪費するようなことは許されません。
反対する理由の第一は、本法案が財政民主主義に反するものであり、国会の予算審議権を著しく侵害することです。 憲法は、財政民主主義の大原則から、予算単年度主義を取っています。そこには、過去の侵略戦争で軍事費を単年度主義の例外とし、戦費調達のために大量の国債を発行するなどして、国の財政と国民生活を破綻させた痛苦の教訓があります。
反対をする第一の理由は、武器の購入について国庫債務負担行為を十年までとすることは、憲法八十六条が規定する予算単年度主義を踏みにじり、財政を硬直化させ、十年にわたり未来の国会と国会議員を縛り、国会の予算審議権を侵害するものだからです。 現行法が審議された二〇一五年、当時の中谷防衛大臣は、財政の硬直化を招くことがないように実施すると答弁をしました。しかし、財政の硬直化がますます強まっています。
反対する理由の第一は、本法案が財政民主主義に反するものであり、国会の予算審議権を著しく侵害することです。 憲法は、財政民主主義の大原則から、予算単年度主義を取っています。そこには、過去の侵略戦争で軍事費を単年度主義の例外とし、戦費調達のために大量の国債を発行するなどして国の財政と国民生活を破綻させた痛苦の教訓があります。
委員会におきましては、現行法制定の経緯と長期契約の実績及び効果、長期契約による縮減効果の計算方法、特定防衛調達に係る国庫債務負担行為と国会の予算審議権との関係、FMS調達による装備品を長期契約の対象とする際の要件、FMSを含む海外調達において為替変動リスクに対処する必要性、長期契約による財政硬直化が法律の有効期限延長で強まる懸念等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
こんな予算を審議をしろということ自身が私は全く国会の審議権を愚弄するものだと思っておりまして、到底認められないと、直ちに工事は中止せよということも求めまして、質問を終わります。
国庫債務負担行為の国会の予算審議権との関係について、岩屋大臣は本会議でこうおっしゃっています。 まず、契約行為を行う年度の予算において計上するとともに、将来実際に支払を行う各年度ごとに歳出予算と計上され、国会の議決を経るから国会の予算の審議権には問題がない、こういうふうにおっしゃったわけなんですけれども、ということは、場合によって予算が否決される場合はあるわけですよ。
その年限を五年はおろか十年に延長し、将来の軍事費を先取りすることは、国会の予算審議権を侵害し、憲法の財政民主主義に反するものです。各年度の歳出段階で審議できるといっても、既に契約行為は終わっています。 国会の予算審議権をどう保障するのか、併せて両大臣に見解を求めます。 防衛調達の支出の年限を延ばして後年度負担を増やせば、将来の予算の硬直化をひどくすることは明瞭です。
武器を調達する場合に、国庫債務負担行為により支出すべき年限を十年にすれば、実質的には、国会を縛り、歳出の既定路線化を招き、国会の予算審議権を侵害するものではないですか。 予算単年度主義の目的は、国会議員の任期とも関係しています。衆議院、参議院の任期を超える十年の契約を可能とすることは、将来の国会での審議、未来の国会議員まで拘束することになってしまいます。
○国務大臣(麻生太郎君) 井上議員からは、財政民主主義と歴史の教訓、国庫債務負担行為と国会の予算審議権との関係について、計二問お尋ねがあっております。 まず、財政民主主義と歴史の教訓についてのお尋ねがありました。
にもかかわらず、それを、五年はおろか十年にまで延長し、将来の軍事費を先取りすることは、国会の予算審議権を侵害し、憲法の定める財政民主主義に真っ向から反するものであります。 第二は、長期契約を含む防衛装備の大量調達が財政の硬直化を招いているからであります。
にもかかわらず、それを、五年はおろか、十年にまで延長し、将来の軍事費を先取りすることは、国会の予算審議権を侵害し、憲法の定める財政民主主義に真っ向から反するものです。 第二は、長期契約を含む防衛装備の大量調達が財政の硬直化を招いているからです。
国会議員の任期を踏まえ、当初は三年とされた年限を、五年はおろか十年にまで延長し、将来の軍事費を先取りすることは、国会の予算審議権を侵害し、憲法の定める財政民主主義に真っ向から反するものではありませんか。 憲法に財政民主主義の原則が定められたのは、過去の侵略戦争で、戦費調達のために大量の国債を発行するなどし、国家財政と国民生活を破綻させた痛苦の経験があるからです。
閲覧方式は、議員の審議権を妨害し、国民に実態を隠すものであり、断じて容認できません。 第二に、山下大臣が技能実習生の実態を隠す虚偽答弁を重ねている点です。 山下大臣は、技能実習生の失踪理由について、より高い賃金を求めて失踪する者が約八七%と答弁しました。しかし、より高い賃金を求めてという項目は、もともとの聴取票にはありません。
子ども・子育て支援法は、本会議の趣旨説明、質疑を与党単独で行い、委員会審議も与党単独で行い、本会議採決も与党単独で強行し、野党の審議権を一切奪って法案を強行可決したのであります。この前代未聞の暴挙に本会議の職権開会で加担した古屋委員長の責任は免れません。